労災保険とは
「労災保険は、あなたが働いている間に起こった労働災害に対する保険です。労働災害とは、仕事中や通勤中に起きた事故や怪我、病気のことを指します。例えば、建設現場での落下や機械の事故、オフィスでの転倒などが労働災害になります。
もし、あなたが労働災害に遭ってしまった場合、労災保険はいくつかの保障を提供してくれます。まず、医療費の一部や通院にかかる交通費などが補償されます。また、労働能力が減少した場合や障害が残った場合には、一定の給付金が支給されることもあります。さらに、最悪の場合、労災によって死亡した場合には、遺族に対しても一定の給付金が支給されることがあります。
労災保険は、あなたが働く会社が加入しています。会社は、労災保険料を納めることによって保険に加入しています。あなた自身も労災保険の対象となっているため、もし労働災害に遭った場合は、会社を通じて保険の給付を受けることができます。
労災保険の適用を受けるためには、労働災害が発生したことをすぐに上司や人事部に報告することが大切です。報告することで、保険の手続きや給付を受けるためのサポートを受けることができます。
労災保険はあなたの安心と安全を守るための制度です。もし労働災害に遭った場合は、迷わずに報告し、保険の給付を受けるようにしましょう。もちろん、予防策を取ることも重要です。安全な働き方や作業環境を確保するために、安全対策や指示に従うことを心がけましょう。」
労災保険制度とは
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
労災保険制度の対象者とならない人
中小企業主(会社役員)
一人親方・自営業者(農家を含む)
1 業務災害について
業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡(以下「傷病等」)をいいます。
業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場※に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
※法人・個人問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業になります。
業務上の負傷について
(1) 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
【所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合】
この場合の災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には、業務災害とは認められません。
① 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
② 労働者が故意に災害を発生させた場合
③ 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
④ 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます)
(2) 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
【昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合】
出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
ただし事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。
(3) 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
【出張や社用での外出などにより事業場施設外で業務に従事している場合】
事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになります。この場合積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
業務上の疾病について
業務との間に相当因果関係が認められる疾病については、労災保険給付の対象となります(これを「業務上疾病」といいます)。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因となった業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間に相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であっても、業務による有害因子にさらされたことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。
(1) 労働の場に有害因子が存在していること
業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業、病原体などの諸因子を指します。
(2) 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
健康障害は、有害因子にさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
(3) 発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
業務上疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。しかし、業務上疾病の中には、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期は有害因子の性質や接触条件などによって異なります。
したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間またはその直後のみに限定されるものではありません。
通勤災害について
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
㋐住居と就業の場所との間の往復
㋑就業の場所から他の就業の場所への移動
㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
上記の合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。
通勤災害と認められるためには、その前提として、㋐から㋒までの移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
労災保険法における通勤の要件
(1) 「就業に関し」とは
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
したがって、前述の㋐または㋑の移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、または現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。
また、㋒の移動の場合、原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
(2) 「住居」とは
「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。 また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキなどにより、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合には、そのホテルが住居となります。
(3) 「就業の場所」とは
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
(4) 「合理的な経路および方法」とは
「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。
「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
しかし、合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路とはなりません。 「合理的な方法」については、通常用いられる交通方法(鉄道、バスなどの公共交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など)は、平常用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
(5) 「業務の性質を有するもの」とは
(1)から(4)までの要件を満たす移動であっても、その行為が「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
(6) 「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱または中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令※で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
※厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
第三者行為災害について
(1) 「就業に関し」とは
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
したがって、前述の㋐または㋑の移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、または現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。
また、㋒の移動の場合、原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
(2) 「住居」とは
「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキなどにより、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合には、そのホテルが住居となります。
(3) 「就業の場所」とは
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。 一般的には、会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
(4) 「合理的な経路および方法」とは
「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。
「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
しかし、合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路とはなりません。
「合理的な方法」については、通常用いられる交通方法(鉄道、バスなどの公共交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など)は、平常用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
(5) 「業務の性質を有するもの」とは
(1)から(4)までの要件を満たす移動であっても、その行為が「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
(6) 「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱または中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令※で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
※厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
第三者行為災害について
労災保険給付の対象となる「業務上の事由または通勤による労働者の傷病等」の中には、仕事で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たる、また通勤途中に交通事故に遭うなどの災害によるものがあります。
このように、労災保険給付の原因である災害が第三者(注)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者またはその遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを「第三者行為災害」といいます。
(注)「第三者」とは、その災害に関する労災保険関係の当事者(政府、事業主および労災保険の受給権者)以外の者をいいます。
第三者行為災害に関する労災保険給付の請求に当たっては、労災保険給付の請求書とともに「第三者行為災害届」などの関係書類を提出していただくことになります。
第三者行為災害であることが業務または通勤による災害であるか否かの判断を左右するものではありませんが、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることがありますので、ご注意ください。
なお、自動車事故の場合、同一事由によるものについては、労災保険給付と自賠責保険等による保険金支払との間で、損害に対する二重のてん補とならないよう支給調整が行われます。
労災保険給付と自賠責保険等による保険金の支払いのどちらか一方を先に受けてください。どちらを先に受けるかについては、被災労働者またはその遺族が自由に選ぶことができます。
労災保険Q&A
Q パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。
A 労災保険は労働基準法上の労働者を対象としているため、パート、アルバイト等の就業形態にかかわらず事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、業務又は通勤により負傷した場合などは、一般の労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
Q 労働者が業務中に負傷しましたが、事業主が労災保険の加入手続を行っていませんでした。労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。
A 事業主が労災保険の保険関係の成立手続を行っていない場合でも、労働者が業務上又は通勤により負傷した場合には、労災保険給付を受けることができます。 なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。
Q 労働者が業務中に傷病を負いましたが、会社(事業主)が責任を認めません。労災保険の給付は受けられるのでしょうか
A 労災保険の給付は受けられます。
労働者が事業(又は通勤)により負傷した場合などには、労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行い、当該請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行いますので、労災として認められるかどうかは事業主が決めるわけではありません。また、労災保険は使用者の無過失責任を原則としていますので、業務と傷病との間に相当因果関係が認められれば、労災保険給付が行われます。 なお、会社が事業主証明を拒否するなどで、事業主証明が得られない場合であっても、労災保険の請求はできますので、労働基準監督署にご相談ください。
Q 健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A 健康保険で治療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。 加入の健康保険組合又は協会健保へ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7 号( 1)、通勤災害であれば様式16号の5(1)) に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出し費用を請求して下さい。 なお、 健康保険から給付された医療費の返納に伴い、 健康保険への返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。
Q 特別加入制度とは何ですか。
A 特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。
また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。
なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります。
Q 事業主や会社役員が業務中に傷病を負った場合、労災保険は適用されるのでしょうか。
A 労災保険の適用対象は、事業主に使用され賃金を受けている労働者であり、事業主は対象とならないため、基本的に適用されません。
しかし、労災保険特別加入制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労働者と同様に労災保険給付を受けることができます。
なお、労災保険特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであるため、事業主が経営者として行う業務による災害の場合には労災として認められません。
Q 一括有期事業とは
A 建設の事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を具備する2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。 なお、この制度は労災保険に係る保険関係に限って適用されます。
一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の事業について適用されます。 (補足:建設現場など元請け会社や下請け会社、孫請け会社の従業員が働いている現場などで、一現場ごとに労災保険に加入し、労災保険料は元請け会社が支払います。)
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