知っておきたい税金の話:令和6年度の定額減税と住民税減税のすべて

知っておきたい税金の話:令和6年度の定額減税と住民税減税のすべて ひとりごと
知っておきたい税金の話:令和6年度の定額減税と住民税減税のすべて

定額による所得税額の特別控除(定額減税)住民税減税について

定額による所得税額の特別控除(定額減税)に加えて、住民税に関しても減税措置が実施されています。こちらがその概要です。

令和6年度の所得税に関する定額減税は、令和6年6月1日から開始されています。給与所得者にとっては、この日以降に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で実施されます。

所得税の定額減税

対象者令和6年分の所得税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の居住者です。給与収入のみの方は2,000万円以下、子どもや特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下が対象となります。

減税額:本人につき30,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円の特別控除が適用されます。

住民税の定額減税

対象者:令和6年度分個人住民税の納税義務者で、前年(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)で「所得割が課税される方」が対象です。

減税額:納税義務者本人につき1万円、控除対象配偶者及び扶養親族の人数に応じて1万円が加算されます。

個人事業主は

個人事業主における令和6年度の定額減税の適用方法は、以下の通りです。

予定納税額がある場合:予定納税額がある個人事業主は、予定納税額から定額減税を受けることができます。具体的には、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納める際、本人分にかかる定額減税(所得税の3万円分)が控除されます。

予定納税額がない場合:予定納税基準額が15万円未満で予定納税額が発生しない個人事業主は、令和6年分の確定申告で定額減税を受けることになります。確定申告時の年税額から定額減税分を控除した金額が、令和6年分の納税額になります。

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